事務所ブログ
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方について2020.03.16
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からプロ野球の開幕が延期となり、春の高校野球にいたっては史上初の中止となってしまいました。観戦を楽しみにされていた方には残念なお知らせですが、東京オリンピックまでには終息してもらいたいものです…
そうした中、法人や個人事業主の方で新型コロナウイルスの影響により国税を一時に納付することが困難な状況の方はいらっしゃいませんか?そういった場合、税務署に申請することにより次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税についての猶予制度(換価の猶予)を適用することができます。
【要件】
① 国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。
【猶予が認められると…】
〇原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
〇猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
〇財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできますので、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、最寄りの税務署に一度問合せしてみてはいかがでしょうか。
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