事務所ブログ

(国税)納付書の送付が廃止されます2023.08.21

 

令和6年5月から、e-Tax(国税電子申告)により申告書を提出している法人の方などについて、所得税・法人税・消費税の確定申告等での納付書の送付を行わないこととなりました。

現在ではダイレクト納付等、納付書を使用せず納税できるキャッシュレス納付を活用されている方が増えており、さらに「手続きの効率化」と「行政コストの削減」を推し進める観点から、以下のいずれかに該当する方については令和6年5月以降、税務署から納付書が送られてきませんのでご注意ください。

 

<<納付書の送付を行わない対象の方>>

 

○e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

○e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

○e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

○「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 ・振替納税

 ・インターネットバンキング等による納付

 ・クレジットカード納付

 ・スマートフォンアプリによる納付

 ・コンビニ納付(QRコード)

 

電子申告を行う一方で、紙の納付書で納税している方においては、令和6年5月以降、納付書が送られてきませんので注意が必要です。

引き続き紙の納付書で納付を行う場合は、税務署で納付書の入手が必要になります。

 

なお、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告の納付書については引き続き送付が行われる予定となっております。

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm