事務所ブログ

インボイス制度の開始後は、交際費5,000円基準に注意しましょう2023.10.30

 

令和5年10月1日から開始したインボイス制度ですが、皆様の会社では順調にすべりだしていることと思います。

税務上の交際費から除かれる一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、税抜経理を採用している事業者は、10月1日のインボイス制度の開始後は、5,000円基準の判定については、一層の注意が必要です。

この5,000円基準の判定は、税込経理の場合は「税込」で、税抜経理の場合は「税抜」で、判定します。

税込経理を採用している会社は、税込5,000円の判定で変更ありません。

税抜経理を採用している会社は、飲食店がインボイス発行事業者であるか、ないか、で5,000円の判定基準(判定のボーダーライン)が変わります。



例:店内飲食(適用税率10%)

・インボイス発行事業者である飲食店の場合
⇒判定基準は、税抜5,000円(税込5,500円)

・インボイス発行事業者ではない飲食店の場合
判定基準は、税抜4,902円(税込5,393円)
(1円未満の端数切捨)
(令和8年10月以後はさらに判定基準が変更となります)

これは、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等をした場合は、仕入税額控除の対象とならない部分の金額を本体価格に含めた上で判定しなければならないためです。

つまり、令和5年10月1日~令和8年9月30日までは、相手が免税事業者である場合、仕入税額相当額の80%を仕入税額控除ができる(20%は仕入税額控除の対象とならない)という、大変ややこしく、親切な経過措置があるためです。

ややこしいですね。

社内で今一度、判定ミスがないように、気を付けましょう。