事務所ブログ
令和5年分年末調整における改正点ついて2023.11.13
今回は令和5年分年末調整における改正点ついて扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しを解説します。
(1)令和5年1月から扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は次に掲げる人とされました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ) 障害者
(ハ) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
⑵ 年末調整において扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記⑴に該当する場合には、次の表の通りその扶養親族に係る確認書類を給与の支払者に提出し又は提示する必要があります。
(※) 「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」及び「38万円送金書類」の詳細については、国税庁ホームページに掲載している「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等 Q & A(源泉所得税関係)」をご確認ください。