事務所ブログ
住民税の均等割の非課税枠について2014.02.05
2月に入り、今年も確定申告の時期に突入しましたが申告の準備はお済でしょうか?
税制改正に伴い色々とわからないことも多々あるかと思いますが、そんな時はこのblogの記事を参考にして頂ければと思います。
最近は確定申告に関わる記事も多くなっておりますので是非ご一読くださいね。
さて、本日はちょっぴり見落としがちな住民税に関してご紹介したいと思います。
住民税は均等割と所得割から構成されています。均等割は所得の多少にかかわらず均等に負担するもの、所得割は文字通り所得に応じて負担するものとなっております。(税率は市民税6%、府民税4%)
まずは主な改正点として、平成26年度分(平成25年の所得にかかる分)から均等割税額が個人市民税及び府(県)民税においてそれぞれ500円ずつ引き上げられますのでご注意を。
これは東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間適用されます。
現行 |
平成26年度から |
|
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
府民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
よく、奥様やご親族を扶養に入れられている方などで住民税もかからないようにしたいとおっしゃられる方も多いかと思われます。
所得税では給与所得者であれば年収が103万円までであれば非課税ですが、住民税の場合はそうではありません。
では、この住民税の非課税枠とはどのような条件となるのでしょうか?
【均等割・所得割ともに非課税】(大阪市の場合)
- 生活保護を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(※)である方
※給与所得者の場合、年収2,044,000円未満の方が該当 - 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
(1)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合・・・・・35万円 × (本人 + 控除対象配偶者+扶養親族)の数+ 21万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合・・・35万円(※)
※給与所得者の場合、年収100万円以下の方が該当します。
上記の条件からみますと、扶養親族の方でパート等されている方が所得税及び住民税がかからないようにするためには年収を100万円以下でおさめなければなりません。
ちなみに、この均等割・所得割ともに非課税にするための所得制限額は各市町村によって異なりますのでご確認ください。(基本的には年収100万円以下が多いかと思われます。)