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家を建て替えした場合の固定資産税は?パート22014.03.05
消費税が平成26年4月1日より5%から8%に引き上げられますが、家が古くなったので消費税の改正前に家の建替えをされた方もいらっしゃると思います。この場合の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在の土地や家屋の状態によって課税されますが、今回は家を建て替え中で平成26年1月1日に家が完成していない場合の固定資産税のお話です。
事例:家が古くなったので建て替えをするために平成25年11月に古い住宅を取り壊して新しい住宅を平成26年3月に完成させる予定ですが、この間の固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状態によって課税されます。まず、家の固定資産税についてですが、上記事例では平成25年1月1日にはまだ家がありますので、平成25年11月に取り壊されても平成25年度分の家の固定資産税は課税されますが、平成26年度分は平成25年11月に古い家を取り壊して平成26年3月に新しい家が完成しているとすれば、平成26年1月1日に家は完成していないので平成26年度分はその家の固定資産税は課税されず、その翌年度である平成27年度から課税されることになります。
また、その住宅の土地部分の固定資産税についてですが、平成26年1月1日現在に住宅が建っていない場合には、原則として住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が受けられなくなります。(こちらの記事に土地部分の固定資産税について詳しく書いております。→廃業後に店舗を住宅にリフォームした場合)
しかしながら、事例のような住宅の建替えの場合に限り、土地や家屋の所有者が建替えの前後で同一であることなどの要件を満たせば、住宅用地の認定を受けることができます。
家の固定資産税の計算方法については下記リンクをご参照ください。なお、固定資産税の家の評価額については、実際の家の購入価格と異なる場合がございますので注意していただき、概算額として今年の固定資産税がいくらかかるのか、一度試算してみてはいかがですか?
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