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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます!2014.03.26
平成26年4月1日以降に作成される領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。
平成26年3月31日までに適用される現行制度での非課税範囲は3万円とされていますが、
平成26年4月1日以降に適用される改正での非課税範囲は5万円となります。
<消費税等の表記がある領収証等の取扱い>
消費税額等が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、
その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に
含めないものとします。
「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税額等が具体的
に記載されていることをいい、具体的には以下の通りになります。
【具体例】
①受取金額 50,760円
税抜価格47,000円 消費税額等3,760円
②受取金額 50,760円
うち、消費税額等3,760円
③受取金額 47,000円
消費税額等3,760円 計50,760円
※消費税率8%で計算
上記の①~③は消費税額等が区分記載されているため、税抜価格が印紙税の対象となるため、
非課税となります。
<誤って納付した印紙税の還付>
受取金額が5万円未満の領収証等に誤って収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている領収証等(原本)と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
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