事務所ブログ
固定資産税の支払納期について
固定資産税の納税通知書が送られてくる季節になりました。
大阪市では4月初旬に市税事務所から土地、家屋、償却資産税の所有者に送付されています。
固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して市町村が課している税金です。
この税金は賦課課税制度といって、市町村が自動的に税額を計算し、納税通知書をおくってくるものです。
他には自動車税なんかもそうですね。
支払はいつまでなのでしょうか
納期は年4期に分けて納めることになります。 1年をまとめて納めることもできます。
但し、納期限がありますので注意が必要です。
ちなみに、大阪市の場合、平成26年度分固定資産税の納期限は以下の4期です。
第1期…平成26年4月30日
第2期…平成26年7月31日
第3期…平成26年12月25日
第4期…平成27年3月2日
(1年をまとめて納める納期限:平成26年4月30日)
納期限までに納税しないことを滞納といい、延滞金というペナルティが発生してしまいます。
平成26年1月1日以後の期間に対応する市税の延滞金の割合が見直されました。
平成26年1月1日以後の割合は
納期限後1ヶ月以内:特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)→2.9%です。
納期限後1ヶ月経過後:特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)→9.2%です。
注:特例基準割合は平成26年1月1日~平成26年12月31日は1.9% 毎年異なります。