事務所ブログ
私道の固定資産税はどうなるの?2014.07.28
所有しているご自身の土地が私道として使用されている場合には、固定資産税が非課税になるかもしれません。
そうなると固定資産税を余分に支払っていることになりますので、一度確認されてみてはいかがでしょうか?
[大阪市の場合]
私有道路については、固定資産税の課税および評価を行ううえで、次のとおり分類されます。いずれにも該当しない単なる通路などについては、宅地等として評価されてしまいます。
公共の用に供する道路…非課税となります。
公共用道路に準ずる道路…評価額は0となり、税負担はありません。
その他の道路…評価額は付近の土地の価額の10分の1に相当する額となります。
私有道路のうち一定の要件にあてはまる場合、非課税などの認定が行われますので該当する申告書などを提出する必要がありますのでご注意ください。
ただし、役所によっては負担補正という項目を使って評価額を下げている場合もありますので、こちらも合わせて役所に問い合わせてみてもいいかと思います。