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2世帯住宅の場合の固定資産税は?2014.08.22

 

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地・家屋を所有している人がその固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額をお住まいの各市町村に納める税金ですが、2世帯住宅と認められるものについては、2戸それぞれに固定資産税の軽減措置を受けることができます。

1.2世帯住宅による固定資産税の軽減

(1)土地に対する固定資産税の軽減

住宅の敷地で1世帯当たり200㎡までの部分が小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1に軽減されます。

したがって、2世帯住宅は小規模住宅用地として200㎡×2世帯で最大400㎡まで適用されます。

(2)家屋に対する固定資産税の軽減

50㎡以上280㎡以下の床面積要件を満たす家屋については、1世帯当たり120㎡相当分の固定資産税を新築後3年間2分の1に減額となります。

したがって、2世帯住宅は床面積が120㎡×2世帯で最大240㎡まで減額されることになります。また長期優良住宅に認定された住宅の場合は、新築後5年間2分の1に減額されます。

2.2世帯住宅の要件

(1)構造上の独立性

各世帯が、アパートと同じように独立的に区画されていて、それぞれが独立して生活できる状態であることが一般的な要件です。

具体的には、世帯ごとに、

「玄関(各世帯ごとの専用の出入口、勝手口は除く)」

「台所(卓上コンロなどの簡易なものは除く)」

「便所」があり、

さらに、「世帯間の通路がある場合、扉等で仕切られていること」が2世帯住宅の要件となります。

※2世帯住宅の要件については、各市町村によって異なる場合がございますので、ご注意ください。

(2)課税上の面積要件

上記のように独立的に区画された2世帯住宅であっても、1世帯当たりの床面積が50㎡以上280㎡以下でなければ2世帯住宅として取り扱いません。

仮に、床面積が子世帯120㎡、親世帯30㎡で構造上の独立性を持った2世帯住宅を建築しても、親世帯については家屋に対する固定資産税の軽減を受けることができません。

ただし、土地の軽減措置は、床面積に関係なく世帯数分適用されます。

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