事務所ブログ
駐車場の固定資産税について2014.09.17
朝晩も涼しくなり行楽日和となった三連休はゆっくりできましたでしょうか?
今週も頑張りましょう!
さて、今日は駐車場にまつわる固定資産税のお話です。
その前に土地の固定資産税の計算方法はご存じでしょうか?
【土地の固定資産税の計算方法】
土地の固定資産税の計算には、調整等があり複雑なので簡単にご説明しますと、
固定資産税=課税標準額×税率
(大阪市の場合:固定資産税1.4% 都市計画税0.3%)
ただし、住宅用地は特例により課税標準額が引き下げられます。
【住宅用地の課税標準の特例措置】
住宅の敷地である住宅用地の税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を求めています。
・小規模住宅用地
住宅1戸当たり200㎡以下の住宅用地をいいます。(200㎡を超える場合は200㎡までの部分)
課税標準額=固定資産評価額×1/6 (都市計画税は1/3)
・一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。(住宅1戸あたり200㎡を超える部分)
課税標準額=固定資産評価額×1/3 (都市計画税は2/3)
※非住宅用地(事業用家屋の土地や駐車場・更地など)…住宅用地ではないので、特例なし
【駐車場の固定資産税は?】
上記の計算方法の通り、駐車場は非住宅用地に該当するため、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができませんので固定資産税の負担が大きくなります。
例えば、下の図1のようにアパート経営をされていてそのアパートに付属の駐車場を設けている場合に、その付属の駐車場が分筆登記されていてアパートと駐車場を別々に評価をうけている場合にも、その駐車場は非住宅用地に該当し住宅用地の課税標準の特例措置は受けられません。
しかし、この駐車場を下の図2のようにアパートの住人が利用するものであれば、アパートと駐車場の敷地を一体で評価してくれます。
そうすると、駐車場部分も小規模住宅用地として最大1/6の評価となります。
こういったケースに該当する場合、駐車場部分の固定資産税を多く払っていることにもなりますので、所有されている駐車場がどのような評価をされているか一度ご確認されてみてはいかがですか?
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