事務所ブログ
台風による被害があった場合の固定資産税は?2014.10.10
またまた台風がやってきてますね。
台風19号は強い勢力を保ちながら今週末に上陸しそうなので、 三連休に運動会があるご家庭は台風情報が気になるところですね。良い天気に恵まれることを祈っています(^_^;)
さて、台風が上陸すると水害による被害が各地で発生していますが、もしご自宅が水害で被害を受けた場合には、申請によりその程度に応じて固定資産税を減免する制度が設けられています。
災害(風水害・火災など)による被害を受けた場合の固定資産税の減免制度
【減免対象資産】
火災、震災および風水害などにより損害を受けた固定資産
【減免の範囲】
・1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額
・4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額
【申請期限】
災害の止んだ日から起算して10日を経過する日
【減免割合】
※上記減免制度は大阪市の場合です。地方公共団体によっては内容が異なる場合がございますので、お住まいの各市区町村へご確認ください。