事務所ブログ

認定長期優良住宅にかかる固定資産税について2015.02.18

 2月16日(月)からいよいよ確定申告がスタートしました。サラリーマンの方でも医療費控除や住宅ローン控除があり還付申告をされる方も多いかと思います。 仕事が忙しくて税務署に行く時間がないなぁ…とか、申告をしなくちゃいけないけど面倒くさいなぁ…とか思われてる方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所までご相談ください! ちなみに申告期限は3月16日(月)ですので、申告はお早目に… (^ ^ ; さて、今年住宅ローン控除の申告をされる方の中で認定長期優良住宅を新築した方はいらっしゃいませんか? 次の要件にあてはまる場合には、当該住宅にかかる固定資産税の減額期間が通常の住宅より長く設定されることになりますので、固定資産税の申告もお忘れなく!(都市計画税を除きます) 大阪市の場合 1.減額される要件等 【下記の要件をすべて満たす住宅】  住宅の要件  ・大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた認定長期優良住宅  ・平成21年6月4日から平成28年3月31日までの間に新築された住宅  ・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅  ・住宅部分の床面積が50㎡以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡以上、サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅の場合は30㎡以上)280㎡以下である住宅 (注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。 (注2)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。 【減額される期間】  ・3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 … 新築後7年間 (通常の場合は5年間)  ・上記以外の住宅 … 新築後5年間 (通常の場合は3年間) 【減額対象床面積など】  ・1戸あたり120㎡相当分(住宅部分に限ります)まで  ・当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額を減額(都市計画税を除きます) 2.必要書類 減額を受けるためには、必要書類を添えて申告する必要があります。 ・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 ・長期優良住宅など建築計画の認定を受けた旨の通知書の写し この認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度については、各市区町村によって適用要件が異なることもございますので、お住まいの各市区町村の減額制度をご確認ください。