事務所ブログ

登録免許税の税率の軽減措置について2015.06.17

 先日、梅酒を仕込みました。少し黄色くなったり赤くなったりした梅と35度のホワイトリッカーと氷砂糖のみの実にシンプルな材料。時々ゆらして氷砂糖をとかす。 飴色になるまで出来るだけがまんしようと思ってるが、どこまでがまんできるかな~???
さて、平成27年度税制改正で、登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されました。
登録免許税とは  不動産という資産の権利(所有権等)を取得(所有権移転等)したり、変更(住所変更等)する手続き、これを登記申請と言いますが、この登記申請をする際に国(法務局)に納める「税金」のことです。  登録免許税は、登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼って納めます。
登録免許税のうち、軽減措置が出来るのは次の4項目です。
①土地の売買による所有権の移転登記及び所有権の信託登記の税率の軽減  所有権の移転登記 本則2.0%→軽減措置1.5%  所有権の信託登記 本則0.4%→軽減措置0.3%
②住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減  所有権の保存登記 本則0.4%→軽減措置0.15%
③住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減  所有権の移転登記 本則2.0%→軽減措置0.3%
④住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減  抵当権の設定登記 本則0.4%→軽減措置0.1%
②~④の軽減措置の適用を受けるには、住宅用家屋の床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があり、登記申請書類に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書が必要です