事務所ブログ

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税について2015.07.08

 先日耐震偽装を見抜くため国が6月20日に導入した新たな構造設計の審査制度で、判定員資格の実技試験が実施され、構造設計専門の建築士らの48%が不合格になったというニュースがありました。今年の3月には、東洋ゴム工業㈱の子会社が製造していた免震ゴムについて、防災拠点である庁舎などが国土交通省の認定する性能評価基準を満たしていない”不適合な製品”を設置していたという衝撃的な事件もあり、国民の免震・耐震に対する意識が高まっています。 今後は、これ以上免震・耐震偽装に巻き込まれることのないよう、国土交通省にはこの問題に早急に取り組んでもらいたいですね(- -;)
さて、防災拠点の耐震と言えば、防災拠点となる建築物の耐震工事を行い、一定の要件を満たした場合には、固定資産税の減額制度があるのをご存じでしょうか?
【要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度とは?】 改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」のうち、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、国の補助を受けて耐震改修工事を実施したもので、次の要件にあてはまるときは、2年間当該家屋にかかる固定資産税の1/2の額が減額されます。(都市計画税を除きます)
大阪市の場合
【減額要件】 次の要件をすべて満たす家屋について減額措置が適用されます。 (1)家屋の要件 改正耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた要安全確認計画記載建築物等である家屋(「不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院・旅館等)」、「地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物」及び「都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物」) (2)耐震改修の要件 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われたものであること 国の補助を受けて改修工事が行われたものであること
【減額される期間】 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から2年間適用されます。
【減額対象床面積など】 ・家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡とする。)を控除して求めた床面積 ・当該家屋にかかる固定資産税の1/2の額を減額 (都市計画税を除きます) ・ただし、当該耐震改修に要した工事費の2 . 5%が減額の上限となります。
【提出書類】 ・要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 ・地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づく証明申請書 (現行の耐震基準に適合していることを証する証明書) ・耐震改修に要した費用を証する書類(工事請負契約書など) ・耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し ※改修工事の完了後3ヶ月以内に管轄の市区町村に申告書を提出してください。
この要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度については、各市区町村によって適用要件が異なる場合もございますので、管轄の各市区町村の減額制度をご確認ください。
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