事務所ブログ
固定資産税の減免制度について2014.12.25
当事務所も今日が仕事納めで、明日は職員全員で大掃除です。
今年最後のこの大掃除の機会に要らないものは処分して、スッキリとした気持ちで新年を迎えましょう!
さて、今回は固定資産税の減免制度のお話です。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対して課される税金で、その資産の価値(価格)をもとに税額が決まるのですが、特別な事情により税金を納めることが困難な場合には、申請にもとづき固定資産税が軽減又は免除される制度を設けています。
~大阪市の場合~
1.一定要件をみたす65歳以上、特別障害者及び寡婦又は寡夫の方
【減免対象資産】
次に掲げる要件をすべて満たす家屋及びその敷地
・所有者が65歳(1月1日現在)以上の方、特別障害者、寡婦又は寡夫の方であること
・所有者及び生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
・所有者居住用の延面積が70㎡以下の家屋及びその敷地であること
・所有者がその家屋及び敷地以外の固定資産を所有していないこと
・固定資産税及び都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること
【減免の範囲】
賦課期日(1月1日)現在に上記要件を満たしている場合にその年度分
【減免割合】
5割
【申請期限】
6月30日(ただし、申請期限前9日目以後に新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)
2.災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合
【減免対象資産】
火災、震災及び風水害などにより固定資産に損害を受けた場合
【減免の範囲】
・1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち、同日以後に納期限が到来する部分の税額及び翌年度分の固定資産税額
・4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち、同日以後に納期限が到来する部分の税額
【申請期限】
災害の止んだ日から起算して10日を経過する日
3.生活扶助を受給している場合
【減免対象資産】
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地
(当該家屋の延面積及びその敷地面積のうち、それぞれ70㎡を超えない部分に限る。)
【減免の範囲】
生活扶助を受けるに至った日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなった日の属する月までの月割の方法による減額
【減免割合】
免除
【申請期限】
最初の納期限(ただし、最初の納期限前9日目以後に新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)
減免制度は各市区町村によって異なりますので、お住まいの各市区町村の減免制度をご確認ください。
2014年のブログは今年これが最後となります。
今年もブログをお読みいただきまして、ありがとうございました!
来年も何卒よろしくお願い致します。
それでは、良いお年をお迎えください!