事務所ブログ
消費税率の引き上げ、リース契約中の処理は?2013.06.06
リース取引の原則的な取扱い
平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に行なわれるリース取引(所有権
移転外ファイナンス・リース取引)については、資産の売買取引として処理することとなり
ました。そのため、リース取引については、原則としてリース資産の引渡しを行った日に
資産の譲渡があったことになり、売買取引と同じように譲渡対価の金額が課税仕入に
なります。
リースの途中で税率の引き上げがあった場合には?
リース取引は原則とし売買取引として処理することとされていますので、引渡しの時点
での税率が適用されることになります。例外的処理として認められている、従来どおり
の賃貸借処理を行なっている場合でも契約締結時点での税率をそのまま適用し
続けることになります。
毎月リース料として計上している場合(リース譲渡に係る譲渡等の時期の特例)
毎月リース料として計上している場合は、特例として従来どおりのリース料を支払の
都度リース料として計上し、課税仕入として消費税の申告をすることも認められています。
この特例は、賃貸借処理に基づいて分割控除して差し支えないとしたものですから、その
場合の税率はリース資産の引渡し時の旧税率を適用すべきだと考えられます。
賃貸借処理としている場合も引渡し時の税率
平成20年4月1日以後に行なわれるリース取引は、原則的な売買取引として処理する
場合も、特例取扱いの賃貸借処理とする場合も、リース資産の引渡し時の税率を適用する
ことになります。