事務所ブログ
マンション購入を検討しているあなた!消費税率引上げで経過措置は適用されるの?2013.06.10
マンションの販売を行っている会社は、事前にモデルルームを公開
して、マンションを完成前に売買契約を締結する、いわゆる
青田売りを行う場合があります。
その場合、次の点に注意しましょう。
①建物の購入者の注文を全くつけることが出来ないマンション
(設計図どおりの仕様で建築されたマンション)を購入する場合
→経過措置の適用はありません。
⇒引渡しが施行日前(平成26年3月31日)なら5%。
施行日後(平成26年4月1日)なら8%。
②建物の購入者の注文をつけることが出来るマンションで、
購入者の希望により標準仕様(モデルルーム仕様)の注文を
付した場合
→購入者が「標準仕様」という注文を付したので、指定日の前日
(平成25年9月30日)までに契約をしたものであれば、
「工事の請負等に関する税率等の経過措置」に規定する経過措置が適用されます。
⇒指定日前に契約をしている為、経過措置として施行日後も5%。
③①のマンションで、契約後、購入者が内装等の注文をつけることを認め、その仕様に基づいて建物を購入した場合
→既に締結している契約を指定日の前日(平成25年9月30日)までに変更して、購入者の注文を付して建築した建物を購入した場合は、経過措置が適用されます。
つまり、建物の内装若しくは外装、設備の設置、構造について、購入者の注文に応じて建築される建物については経過措置の適用対象になり、単なる完成物の引き渡しの場合は経過措置が受けられないのです。
又、②③の場合でも、指定日(平成25年10月1日)以降、注文部分に契約変更がある場合には8%が適用されます。
ただし、注文部分の原契約の一部が有効な場合には、有効な原契約部分は経過措置の5%が適用され、追加変更となった部分については8%が適用されます。