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簡易課税制度での節税2014.05.29

 

①消費税の計算方法

消費税額の計算方法は次の2種類があります。

 1、原則法:「売上高にかかる消税額」から「仕入れや経費にかかる消費税額」を控除して計算する方法

 2、簡易課税方式:「売上高にかかる消費税額」と「業種別のみなし仕入れ率」を使って「納付すべき消費税額」を計算する方法


今回は簡易課税方式における節税方法をご紹介します。


②簡易課税制度を利用できる事業者は?

消費税が課税される事業年度の前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下であり、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書である「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している事業者は簡易課税制度を利用することができます。

消費税簡易課税制度選択届出書は、課税事業年度の開始の日の前日までに、納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

例えば…
当期が平成26年4月1日から平成27年3月31日である場合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日の事業期間の課税売上高が3,000万円で あり、消費税簡易課税制度選択届出書を平成26年3月31日までに提出していた場合は、当期は簡易課税制度から利用することができます。

 

③簡易課税制度の注意点!

簡易課税制度を選択した事業者は、原則として2年間は強制適用となります。

また、簡易課税制度を選択していても課税事業年度の前々事業年度における課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税事業年度については簡易課税制度を利用することはできません

 

④簡易課税での節税

 上述の通り、簡易課税方式では「売上高にかかる消費税額」から「納付すべき消費税額」を計算するので、売上額が減れば「納付すべき消費税額」が減ることになります。

では粉飾をすることなく、売上高を減らす方法があるのでしょうか?

それは、振込手数料を使う方法です。

振込手数料は一般的には支払手数料などの経費として処理されていることが多いと思いますが、売上値引きとして処理することで、売上高を減らすことができます。一回当たりの金額は小さくても、得意先が多い会社であれば、結構な金額になるかと思います。


また、簡易課税制度で注意すべきものとしては、販売奨励金があります。

支払った側としては、販売奨励金は売上の増大を図るために行うものですから、「売上のマイナス」として処理すべきことになります。経費として処理しないように注意しましょう。

また、これとは逆に、受け取る側では同様の概念から「仕入れのマイナス」として処理します。

特に受け取る側で、「雑収入」として処理することが見受けられますが、簡易課税で「雑収入」として処理すると、「売上高にかかる消費税額」が大きくなり、「納付すべき消費税額」も大きくなるので注意が必要です。


上記のいずれの例も小さな金額かもしれませんが、一つ一つの積み重ねが大きな結果を生むかと思います。実践してみてはいかがでしょうか?

 

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