事務所ブログ
消費税が還付される場合
連日、アジア大会で日本は金メダルを獲得し、大いに盛り上がっていますね。
日本の景気もこの盛り上がりに続いて上昇していけば・・・と思います。
がんばれ!ニッポン!
さて、今回は消費税の還付について述べてみたいと思います。
消費税の納付額は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算します。
消費税額の還付とは「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きい時に、そのマイナス分が還付されることです。
その具体的な原因としては
①売上のほとんどが輸出売上(免税取引)なので「預かる消費税」が少なく、仕入れや経費等の「支払った消費税」の方が多かった。
②不動産の購入があったり、多額の設備投資を行ったので「支払った消費税」の方が多かった。
などが挙げられます。
ただし、簡易課税を選択していれば「支払った消費税」は無視され、必ず納付しなければなりません。
※簡易課税とは「預かった消費税」に業種ごとのみなし仕入率をかけて消費税額を計算する課税方式のことです。
還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。
以下、原則課税と簡易課税の違いについて、その具体例を示します。
売上 1,080,000円(税込)
仕入 540,000円(税込)
設備投資 10,800,000円(税込)
原則課税
消費税額 = 預かった消費税80,000-支払った消費税(40,000+800,000)=-760,000
→760,000円の還付
簡易課税(卸売業の場合)
消費税額 = 預かった消費税80,000-支払った消費税(80,000×90%) =8,000
→8,000円の納付
とても大きな違いがありますね。
※詳しい説明は省きますが、免税事業者や課税売上割合といった諸条件により消費税の還付を受けられないことがあります。
今年の12月に、来年の10月からの消費税率を10%に引き上げるかどうかの判断がなされる予定です。
10%に引き上げられると、上記の事例の差額はさらに大きくなります。
その意味でも、簡易課税を継続するかどうかについて判断をしておくことは大切です。
心当たりのある事業者の方は、今一度ご検討をお願いします。
その判断等についてご質問があれば当事務所にご連絡ください。
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