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たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認2015.07.27
花火の季節となり、あちこちで花火大会の開催の予定を聞くとぜひ今年は見に行きたいなという気持ちになります。 今から予定を立てて夏を感じてきたいと思います。さて、今回はたまたま土地の譲渡があった場合の消費税の取扱いについて案内させて頂きます。
簡易課税制度の適用を受けていない事業者がたまたま土地を譲渡した場合には、土地の譲渡が非課税とされているため、たまたま土地の譲渡があった事業年度が通常の事業年度と比べて消費税の課税売上割合が著しく低下する事が考えられます。
課税売上割合が95%未満となった場合、個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入に係る消費税額を計算しますが、たまたま土地の譲渡があった事業年度は著しく低くなった課税売上割合を乗じて控除対象仕入税額を算出する事となり、事業の実態を反映していない事となる可能性があります。 そのため事業の実態を反映していないと認められる場合には、課税売上割合に準ずる割合の承認を受ける事により事業の実態に応じた割合(課税売上割合に準ずる割合)により計算する事ができます。
<たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合> 土地の譲渡が単発のもので、かつ、当該土地の譲渡がなかった場合に事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を受けることができます。
(注)土地の譲渡がなかったとした場合に事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合
①当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合(消費税法施行令第53条第3項《通算課税売上割合の計算方法》に規定する計算方法により計算した割合をいう。) ②当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
<課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続き> 課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地の所轄税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受ける必要があります。