事務所ブログ
消費税の非課税取引について2015.10.06
10月に入ってだいぶ過ごしやすくなりましたね。今年も紅葉の秋、食欲の秋、スポーツの秋とイベントも色々ありそうですね。体調に気をつけて元気に過ごしていきましょう。さて、今回は消費税の非課税取引についてお話ししたいと思います。 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
- 土地の譲渡及び貸付け 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。 ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
- 有価証券等の譲渡 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
- 支払手段の譲渡 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡。 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
- 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
- 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
- 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
- 外国為替業務に係る役務の提供
- 社会保険医療の給付等 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など。 ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
- 介護保険サービスの提供
- 社会福祉事業等によるサービスの提供
- 助産 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
- 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
- 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど
- 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料等教育
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け 契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
消費税の正しい申告を行うためには、日々の取引について正しい課否判定を行う必要があります。
参考(国税庁ホームページ):商品券やプリペイドカードなど 参考(国税庁ホームページ):郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期 賠償金にも消費税!? キャンセル料の消費税の扱い 個人事業者の自家消費による消費税の取り扱い