事務所ブログ

ゴルフ会員権の消費税の課税関係2016.08.22

 今年は、オリンピック・甲子園とスポーツ観戦に熱くなる夏でした。 数々のドラマがあり、最後まで諦めない強い気持ちを与えられたような気がします。
今回は、前回に引き続きゴルフ会員権の内容で消費税の課税関係について案内させていただきます。
ゴルフ会員権所有者の消費税の課税関係
ゴルフ会員権には株式形態のものと金銭を一定期間預託する預託形態のものとがありますが、基本的にはその形態の相違により消費税の課税関係が異なることはありません。

ゴルフ会員権の買取・年会費の取扱い ①入会金 事業者が会員権業者から会員権を購入した場合のその購入対価は、課税仕入に該当します ただし、ゴルフクラブが発行した会員権をそのゴルフクラブから直接購入した場合のその購入対価は、不課税取引となり課税仕入に該当しません。
②年会費 事業者である会員権所有者がゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入に該当します

・ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡対価の取扱い ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡対価は課税売上に該当します

・事業者である会員権所有者が退会する場合の取扱い 会員が退会を希望する場合には預託金の返還請求権に基づき預託金を返還することとされていますが、これは会員が持つ預託金返還請求権に基づいて、債務の履行として預託金の返還をしているにすぎず、ゴルフ場と会員との間に資産の譲渡等がないことから、消費税の課税の対象とはなりません ゴルフ会員権を購入した場合には、消費税の課税区分にも注意する必要があります。
同業者団体の入会金と会費の取扱いの注意点 会計上と税務上で異なる繰延資産(繰延資産①) ゴルフクラブの入会金と会費の取扱いについて