事務所ブログ

領収書について2014.01.09

 

経費を計上する証明として領収書があります。
「紛失したら大変なもの」という印象もありますが、領収書の記載について不備があると、税務調査の際にトラブルとなることも少なくありません。
トラブルを避けるためにも領収書の記載事項について、きちんと確認する必要があります。

領収書については以下のように規定されています(消法30⑨一)。

 1、書類の作成者の氏名又は名称
    → 住所も忘れずに確認しましょう。

 2、課税資産の譲渡等を行った年月日
   (課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめてその書類を作成する場合には、その一定の期間)
    → 具体的には領収書をもらう日です。「課税資産の譲渡等」とは商品の購入やサービスを受けたことと考えてください。

 3、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
    → 品名や但し書きの内容は具体的に書いてもらいましょう。

 4、課税資産の譲渡等の対価の額
   (その課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、その相当する額を含む。)
    → 支払った金額のことです。消費税を含めた金額です。

 5、書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称
    → 正式名称(株式会社○○)を書いてもらうようにしてください。また「上様」では否認されることもあります。

また、3万円以上(平成26年4月1日以降は5万円以上)の場合は印紙が必要です。割印も確認しましょう。

以上、領収書について述べてきました。トラブルの無いように確認をお願いします。

 

不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の拡充