事務所ブログ

個人で白色申告の方の記帳義務、帳簿保存制度について2015.02.04

 
今日2月4日は立春です。冬至と春分の中間で、この日が寒さの頂点だといわれます。 暦の上では春です。皆さん、頑張って寒さを乗り切りましょう。
個人で白色申告をしている方で事業を行っている全ての人は、平成26年1月1日以後において記帳と帳簿書類の保存が必要です。 これまでは、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた白色申告者でしたが、今回の改正で事業をしている全ての事業者が対象となりました。 【対象者】 事業所得、不動産所得、山林所得がある方全て(所得税や復興特別所得税の申告が必要でない方も記帳や帳簿の保存制度の対象に該当) 【記帳する内容】 売上などの収入金額、仕入経費に関する事項、取引年月日、売上仕入先及びその他の相手方名称、金額、日々の売上仕入経費の金額等帳簿に記載。 日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易記載をしてもよいことになっています。 【帳簿・書類の保存期間】  帳簿  ①収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) →保存期間 7  ②業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→保存期間 5  書類  ①決算に関して作成した棚卸表その他の書類 →保存期間 5  ②業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 保存期間 5 青色申告は特別控除等税金の面で色々有利な特典があります。 白色申告をしている皆さん!青色申告に切り替えていく事を考えませんか? 当事務所にご相談ください。