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消費税簡易課税のみなし仕入れ率が変更されます!(平成26年度税制改正大綱)2013.12.26
消費税簡易課税みなし仕入れ率の変更
簡易課税とは、中小事業者が前々期における課税売上高が5,000万円以下であり、かつ簡易課税制度選択届出書を適用課税期間開始の日の前日までに提出した場合に受けることができる制度です。
簡易課税制度を適用すると、仕入控除額を課税売上高に対する税額の一定割合にすることができます。この一定割合をみなし仕入れ率といい、事業ごとに割合が異なっています。今回の改正大綱では第四種事業の金融保険業と第五種事業の不動産業のみなし仕入れ率に変更がありました。
<現行>
事業区分 | みなし仕入れ率 | ||||
①第一種事業(卸売業) ②第二種事業(小売業) ③第三種事業(製造業等) ④第四種事業(その他の事業)…飲食業・金融保険業等 ⑤第五種事業(サービス業等)…不動産業・その他のサービス業等 |
90% 80% 70% <改正大綱>
改正大綱では、金融保険業が第四種事業から第五種事業になったために、60%から50%にみなし仕入れ率が変更となりました。 この改正は平成27年4月1日以降開始の課税期間より適用されます。 今回で平成26年度税制改正大綱についてのブログは終了します。 関連記事 |