事務所ブログ
結婚・子育て資金一括贈与非課税(平成27年度税制改正大綱)2015.01.14
今年のお正月は、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか?
私は、旅行先の宿で蟹・但馬牛・温泉三昧で過ごしました。(^_-)-☆
さて、年末に贈与税を非課税とする制度が発表されました。
高齢者が子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるためにまとめて贈与する場合、贈与税を非課税とする制度を平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課せないこととする制度が創設されました。
一人につき1,000万円(うち結婚資金は300万)までは贈与税を非課税にする。
「結婚・子育て資金」とは、次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む)に要する費用、住居に関する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの。
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの。
払い出し等の確認
贈与者(祖父母や親)が信託銀行などの金融機関と契約を結んで受贈者(子や孫)の名義で口座を開設し、資金を一括で預ける。預けたお金の使途は結婚や育児費用に限定し、領収書を信託銀行に出せば、口座から払い出した分は贈与税を非課税とする。
注意点
受贈者が50歳になった時点で口座に残っている分には贈与税が課税される。
途中で贈与者が死亡した場合、残額については相続税の課税価格に加算される。
*相続税額2割加算の適用はない
申告
受贈者(子や孫)が、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に堤出しなければならない。
27年度は、今まで相続申告に関係ない方も改正により他人事ではなくなりました。
一度相続資産のシュミレーションをされるのをお勧めします。
シュミレーションを当事務所でしてみてはいかがでしょうか。