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住宅取得に係る給付措置が設けられます!(消費税率引き上げに伴う経済政策)2013.10.24
住宅取得等に係る給付措置
①一般の住宅取得に係る給付措置
消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の
税負担の増加による影響を平準化する観点等から、平成25 年度税制改正において住宅ローン減税の拡充措
置等を講じたところであり、これを着実に実施するとともに、当該措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に
対 して、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、下記のとおり、総額約3,100 億円の給
付措置が行われます。
※都道府県民率4%の場合の住民税所得割額
☆給付対象者
引上げ後の消費税率が適用され、一定の質が確保された新築住宅又は中古住宅を取得し自ら居住
する者。ただし、住宅ローンを利用せずに住宅を取得する者については、50 歳以上であって、住民
税所得割額が13.3 万円以下の者に限るものとします。
☆給付方法
住宅取得に係る給付措置は、原則として、次の方法により行われます。
・給付事務は公募により選定する者
・給付申請は住宅取得者又はこれを代行する者
・給付金は住宅取得者又は住宅取得者に代わる者として当該住宅の請負人・売主が受領
・給付は現金を指定の口座に振り込むことにより行われます。
②被災者の住宅再建に係る給付措置
被災者については、復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期など外的な要因により被災者間で
生じる負担の不均衡を避けるため、住宅取得等に係る標準的な消費税の負担増加に対応し得る措置とし
て、総額約500 億円の給付措置を行われます。
※詳細についてはお問い合わせください。
消費税率が上がっても住宅を取得した場合は給付金をだすなど、かけこみ需要などを考慮して考えられて
います。
住宅は高い買い物です。いつ買えば得になるのか、よく考えて購入しましょう!