事務所ブログ
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて2014.03.17
3月7日、国税庁は消費税率の引上げに伴う、源泉徴収時の金額を税込み又は税抜きのどちらで判定
するのかを示した「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表し
ました。
内容は以下の通りです。
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)【国税庁HP】
1. 給与所得等に対する源泉徴収
源泉徴収義務(所得税法第183条)の規定が適用される給与等が、物品又は用役などの現物給与により支払われる場合、物品又は用役などの価額に消費税等の額が含まれているときは、消費税等を含めた金額が給与等の金額になります。
2. 非課税限度額の判定
従業員等に支給した食事代(所得税基本通達36-22)や従業員等に支給する創業記念品に(所得税基本通達36-38)よる経済的利益はないものとする規定の非課税限度額の適用に当たっては、消費税等を除いた金額をもって非課税限度額を超えるかどうかの判定をすることになります。
3. 報酬・料金など所得等に対する源泉徴収
源泉徴収義務(所得税法第204条第1項、同法第212条第1項または第3項)の規定が適用される報酬・料金等が、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税等を含めた金額になります。
ただし、報酬・料金等の支払いを受ける者からの請求書等が、報酬・料金等の額と消費税等の額を明確に区分している場合には、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えないこととなります。
事務処理の際には十分にお気を付け下さい。