事務所ブログ
税務調査の事前通知の改正があります!2014.04.24
平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に
対して通知することとされていました。
しかし国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」が、3月20日に成立したことで、
この改正により、
平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の
同意が記載されている場合は、税務代理人に対してすれば足りる
こととされました。
前の規定に戻っただけですが・・・(^_^;)
注意したいのは、今回の事前通知の改正はあくまでも、税務代理権限を与えた税理士がいることを証明した
証書(税務代理権限証書)を税務署に提出している場合で、しかも、提出した税務代理権限証書に、事前通知
がその税理士に対して行われることについて同意する旨の記載があるときに、税務調査の事前通知が税理士
に対して行われると規定されている点です。
きちんと税務代理書面を提出している税理士さんでないとダメですよってことですね。
めんどくさい書類なので提出していない税理士さんも多いようです。
いきなり税務署から調査ですよと電話がかかってくるのはビックリしますよね。
こういった点からでも税理士を選ぶ基準になると思います。
ちなみに・・・
当事務所では税務代理書面は法人・個人問わず全てに提出しています!
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