事務所ブログ

ご自宅の固定資産税は大丈夫ですか?2014.07.03

 

先月、固定資産税に関する驚くニュースがありました。

『埼玉県新座市が市内在住の60代の夫婦に対し、土地建物の固定資産税・都市計画税を昭和62年から昨年まで約240万円過徴収されていたことが分かり、新座市は誤りに気付き4月に夫婦に謝罪、過徴収額を返還した。

夫婦は昭和61年に自宅を新築し、固定資産税の課税は本来、敷地面積200平方メートル以下の小規模住宅に適用する資産評価額を最大1/6にする特例により年額約4万~7万円とする必要があったが、新座市によると、担当者が見落とし約11万~12万円を課税し続けていた。夫婦が約10年前から固定資産税や市県民税を滞納していたことなどから住宅を差し押さえられ、住宅は昨年10月に競売にかけられて売却された。

その際、不動産業者が指摘し過徴収が発覚。新座市は国家賠償法上返還できる20年前までの過徴収額に利息を加えて返還。しかし平成5年度以前に徴収した分については、すでに時効になっていて返還されないということです。

恐いですよね。固定資産税は、所得税や相続税のように納税者自らが税法に基づいて計算して申告する申告納税方式ではなく、国・地方団体等が納めるべき金額を計算し納税者に通知する賦課課税方式ですので、ご自身で課税額が適正かどうかチェックしなければなりません。
なので、固定資産税の課税額が適正かお手元にある課税明細書(固定資産税の納付書と一緒に同封されています)を今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

<土地の固定資産税の計算方法>

 固定資産税 = 課税標準額 × 税率

(大阪市の場合:固定資産税1.4% 都市計画税0.3%)

 ただし住宅用地は特例により課税標準額が引き下げられます。

小規模住宅用地
 住宅1戸当たり200㎡以下の住宅用地をいいます。(200㎡を超える場合は200㎡までの部分)

 課税標準額 = 固定資産評価額 × 1/6

・一般住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。(住宅1戸あたり200㎡を超える部分)

 課税標準額 = 固定資産評価額 × 1/3

・非住宅用地(事業用家屋の土地や更地など)

 住宅用地ではないので、特例なし

固定資産税の課税明細書を紛失して手元にないという方は、固定資産税の閲覧制度をご利用されてみてはいかがですか?

【関連記事】

廃業後に店舗を住宅にリフォームした場合

固定資産税の閲覧制度はご存知ですか?