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法務局が「休眠会社のみなし解散登記」を実施します2015.01.06

 

社長様は、休眠会社をお持ちではないでしょうか?

長年、法務局への変更登記もせず、放置されたままの休眠会社は、法務局が、定期的に整理をしています。
このたび、年明け早々、久しぶり(12年ぶり)に、全国で、休眠会社の整理作業が行われることになりました。 

法務局は、平成26年11月17日時点での「休眠会社」について、平成27年1月20日(火)付けで、一斉に「みなし解散の登記」を行います。
「みなし解散の登記」とは、法務局が、一定の期間ごとに、全国で一斉に職権「解散登記」をし、休眠会社を整理する制度です。

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平成18年5月1日の会社法の施行により、株式会社については、役員の任期を定款で最長10年とすることができるようになりました。

役員の任期が満了すると、別の役員が選任されたり、または、同一の役員が重任(継続)します。
いずれの場合でも、法務局に「役員変更登記」をしなければなりません。
少なくとも10年に一度は、登記がされるはずです。

しかし、登記がされないまま放置されているという会社も少なくありません。

会社法では、最後の登記(役員変更登記、本店移転登記、商号変更登記など何らかの登記)から12年を経過した株式会社は、「休眠会社」であると定義しています。

この12年を超えて登記手続を放置したままにしていると、会社としての実体がないんでしょ、実質は解散しているんでしょ、と法務局からみなされて、登記官の職権解散の登記をされてしまいます。

平成26年11月17日付けで、管轄登記所から、「休眠会社」に対して、みなし解散登記を実施する旨の通知書が発送されており、通知書の下部には、「まだ事業を廃止していない旨の届出」がついています。
まだ事業を廃止していない会社は、この届出に必要事項を記入し、平成27年1月19日(月)までに管轄登記所に提出すれば、「みなし解散登記」の対象から除外されます。

なお、平成27年1月19日(月)までに、役員変更等の必要な登記申請をすれば、この届出をしなくても、「みなし解散」を免れることができます。 

何の手続もとらなければ、平成27年1月20日(火)付けで、解散したものとみなされ、登記官が職権で、みなし解散の登記をします。
さらに、「みなし解散登記」から3年後には、職権で、「清算結了登記」がされ、会社が完全に消滅します。


放置はしているもののまだまだ存続させたい休眠会社をお持ちの社長様は、手続をお急ぎください。

手続といっても、どうすればいいかわからない、当社の休眠会社が対象になっているのかどうかもわからないという社長様は、とり急ぎ当事務所までご相談ください。

注:特例有限会社(会社法改正前からの有限会社)は、対象外ですので、ご安心ください。