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税務関係書類のスキャナ保存制度の見直し(平成27年度税制改正大綱)2015.01.22

 サッカーアジア杯で日本代表は3連勝し、明日は準々決勝でアラブ首長国連邦と対戦します。 今回も優勝目指して、頑張れニッポン!!)^o^(   さて、平成27年度税制改正では、税務調査の証拠となる領収書や契約書をスキャナで読み取りそのデータを保存すれば原本を捨てることができるスキャナ保存制度が見直され、以下3点についての要件が緩和されることとなりましたのでご紹介します。   ①金額基準について これまでスキャナ保存は、金額が税込3万円未満の契約書や領収書に限り認められていましたが、この金額基準が廃止されて3万円以上のものでも認められることになりました。ただしスキャナ保存が認められるには、従来通り社内規定と設備が整えられた上で適正な事務処理が実施されていることが必要です。   ②電子署名について スキャナで書類を読み取る際には、入力者の電子署名とタイムスタンプ(財団法人日本データ通信協会が認定する、電子文書に付与する時刻の情報)が必要でしたが、今回の見直しにより電子署名が不要となりました。よって、スキャナで読み込んだデータに付するものはタイムスタンプのみでよいということになります。   ③書類管理について 領収書や請求書をスキャナで読み取った後にはその書類の大きさに関する情報を保存することが義務付けられていましたが、この義務が撤廃されます。また、データの保存はカラーに限られていましたが、グレースケール(白黒)でも認められるようになります。   ただし、これらの改正は平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用されることとなっています。 承認申請手続きについては以下の国税庁HPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm