事務所ブログ
収入印紙を誤って貼ってしまった場合には?2015.04.17
今から92年前の1923年(大正12年)の4月17日は、アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドルーズがゴビ砂漠へ向けて北京を出発した日です。 その後、彼は5年間で恐竜の卵の化石を25個発見、世界で初めての快挙となりました。 以来、この日を”恐竜の日”と呼ぶことになったそうです。 恐竜はなぜ絶滅したのか諸説は色々ありますが、謎は深まるばかりです。さて、今回は印紙税について説明します。 契約書や領収証などの作成の際、収入印紙の金額を誤って貼り付けてしまった事やそもそも収入印紙を貼る必要がないのに収入印紙を貼ってしまった事はないでしょうか? このように過剰に納付してしまった税金を「過納金」、誤って納付してしまった場合は「誤納金」と言い、それらを総称して「過誤納金」と言います。 できることならこのような間違いはしたくないものですが、もし間違って貼ってしまった場合には「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、税務署へ提出すれば還付の対象となる場合があります。 「印紙税過誤納確認申請書」は税務署で入手するか国税庁のホームページからダウンロードできます。 →印紙税過誤納確認申請書(国税庁ホームページ) 還付と対象となるのは、以下の通りです。
- 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
- 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
- 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの