事務所ブログ
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税について2015.05.21
国土交通省では、このほど省エネ住宅ポイントの平成27年4月末時点までの実施状況を発表しています。省エネ住宅ポイントは予算の805億円がなくなり次第終了となりますので、住宅の新築やリフォームを予定・計画をされている方には気になる情報ではないでしょうか?
省エネ住宅ポイントとは、自ら居住することを目的としてエコ住宅を新築される方とエコリフォームをされる方に発行されるポイントで地方特産品や商品券など交換できる制度ですので、うまく利用したいですね。
【住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度とは?】 住宅(貸家部分を除きます)について、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に外壁、窓などを通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の1/3の額が減額されます。(都市計画税を除きます) 大阪市の場合 【減額要件】 次の要件をすべて満たす住宅について減額措置が適用されます。 (1)住宅の要件 ・平成20年1月1日以前に建築されたもの ・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であるもの ・貸家部分以外の人の居住の用に供する部分があるもの (2)省エネ改修の要件 ・平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、減額の対象となる省エネ改修が行われたものであること ・省エネ改修に50万円を超える費用を要したものであること ・貸家部分を除く人の居住の用に供する部分について改修が行われたものであること
【減額される期間】 ・改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。
【減額対象床面積】 ・1戸あたり120㎡相当分(住宅部分に限ります)まで ・当該住宅にかかる固定資産税の1/3の額を減額(都市計画税を除きます)
【提出書類】 ・住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 ・納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者の場合に限ります) ・建築士などが発行する熱損失防止改修工事証明書 ※改修工事の完了後3ヶ月以内に管轄の市区町村に申告書を提出してください。
この省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度については、各市区町村によって適用要件が異なることもございますので、お住まいの各市区町村の減額制度をご確認ください。
さて、住宅の省エネ改修をした場合には固定資産税にも減額制度があるのをご存知でしょうか?
【住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度とは?】 住宅(貸家部分を除きます)について、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に外壁、窓などを通しての熱の損失を防止する一定の省エネ改修工事を施した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税の1/3の額が減額されます。(都市計画税を除きます) 大阪市の場合 【減額要件】 次の要件をすべて満たす住宅について減額措置が適用されます。 (1)住宅の要件 ・平成20年1月1日以前に建築されたもの ・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であるもの ・貸家部分以外の人の居住の用に供する部分があるもの (2)省エネ改修の要件 ・平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、減額の対象となる省エネ改修が行われたものであること ・省エネ改修に50万円を超える費用を要したものであること ・貸家部分を除く人の居住の用に供する部分について改修が行われたものであること
【減額される期間】 ・改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に適用されます。
【減額対象床面積】 ・1戸あたり120㎡相当分(住宅部分に限ります)まで ・当該住宅にかかる固定資産税の1/3の額を減額(都市計画税を除きます)
【提出書類】 ・住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 ・納税義務者の方の住民票の写し(市外居住者の場合に限ります) ・建築士などが発行する熱損失防止改修工事証明書 ※改修工事の完了後3ヶ月以内に管轄の市区町村に申告書を提出してください。
この省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度については、各市区町村によって適用要件が異なることもございますので、お住まいの各市区町村の減額制度をご確認ください。
【関連記事】 住宅耐震改修に伴う固定資産税について 認定長期優良住宅にかかる固定資産税について