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受取配当金等の益金不算入について2013.10.04

 

個人が株式の配当を受け取った場合は所得税が課税されるのはご存じの方も多いと思います。

では法人が株式の配当を受け取った場合は、どうなるのでしょうか?

実は、法人が受け取る配当金は、法人税法上、原則として益金に算入されません。
なぜかというと、そもそも法人は個人が株主として出資した資金を基に設立され、
法人の営業活動から生じた利益をもって、株主に対して配当金として還元されます。

よって、法人は個人株主の集合体であるので、法人の利益は最終的には配当を通じて個人に帰属すると考えられており、法人が所有する株式で得た配当に対して法人税を課され、さらに個人が受け取った配当金に対して所得税が課税されたのでは、ひとつの事業から得られた利益に法人と個人で二重課税の問題が出てくるのです。

そこで、その二重課税を排除するため法人税法では「受取配当等の益金不算入」の規定が設けられています。

しかし、法人が受取配当金のすべてが益金不算入となるのではなく、保有割合が25%未満の会社から受け取る配当金については、50%だけが益金不算入とされています。
また、配当計算期間の末日以前1ヶ月以内に対象となる株式を取得し、かつ、配当計算期間の末日以後2ヶ月以内に売却した場合には、当該受取配当金は益金算入されます。
さらに、株式取得のために要したとされる負債利子については、益金不算入とされる配当金の金額から控除されます。
その負債利子の範囲は以下の通りです。

   ・借入金(手形借入金を含む)の利子
   ・社債の利子
   ・手形売却損(手形割引料)
   ・従業員預り金、営業保証金、敷金等の預り金の利子
   ・買掛金決済に伴い振出した手形の当社負担割引料
   ・固定資産等の取得価額に算入した負債利子

「受取配当等の益金不算入」の規定は、法人の確定申告書に益金不算入額(別表四⑭)及びその計算に関する明細(別表八)の記載がある場合に限り適用されますのでご注意ください。