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同業者団体の入会金と会費の取扱いの注意点2015.12.14

 先日、小津安二郎監督作品の東京物語を観ました。昭和28年の映画ですが、今に通じる人間模様が感じられ、今年9月に亡くなられた原節子さんが偲ばれました。まだご覧になっていない方は一度観て頂きたいです。
さて、今回は同業者団体の入会金と会費の取扱いについてお話します。
同業者団体の入会金と会費の取扱い [平成27年4月1日現在法令等] 法人が支出した同業者団体に対する入会金及び会費の取扱いは次のとおりです。 1 入会金 (1)会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの(脱退時に全額返金されるもの)→譲渡又は脱退するまで資産に計上します。 (2)(1)以外のもの  →繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。  ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。 2 会費 (1)通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)  →支出した事業年度の損金の額に算入します。   ただし、同業者団体において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、剰余金が適正な額になるまで前払費用として資産に計上します。 なお、通常会費の全部又は一部をその他の会費の使途に支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。 (2)その他の会費(同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)  →前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理します。 (法法32、法令14、64、134、法基通8-1-11、8-2-3、9-7-15の3)
入会金、会費はその内容によって取扱いも変わりますので注意していく必要があります。
会計上と税務上で異なる繰延資産(繰延資産①)