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損金算入される租税公課の損金算入時期2014.04.14

 

固定資産税の納税通知書が届く時期となり、先日のブログでも固定資産税について記載させていただいております。
では、固定資産税の損金算入時期については、どうなるのでしょうか??


まず法人税法においては、納付する租税公課の内損金算入されないものがあります。


損金の額に算入されない主な租税公課

①法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
②各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く。)
③罰金及び科料((外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに科料
④法人税額から控除する所得税及び外国法人税
となります。
尚、固定資産税については損金の額に算入される公租公課となります。


・租税公課の損金算入時期

損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりになります。


①申告納税方式による租税

酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更生又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。


②賦課課税方式による租税

不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始日)の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。


③特別徴収方式による租税

ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度となります。


固定資産税の損金算入時期

上記で記載したように、固定資産税については②の賦課課税方式となりますので、賦課決定のあった日(納税通知のあった日)の事業年度で損金算入することとなるため納税通知のあった事業年度で年税額を損金算入する事ができます。
尚、固定資産税は納期が分割して定められているため、各納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をする事によりその損金計上事業年度で損金計上する事ができます。
つまり、分割納税分のうち、先の納期のものでも納付する事で損金計上する事が可能となります。

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