事務所ブログ

売上計上日の見直しをしてみませんか?2013.01.16

 

商品の売上基準は、商品の引渡し日が原則となっています。

しかし商品「引渡しの日」は商品の特性や契約などによって変わり、その引渡しとして
合理的な日を選ぶことが
できます。

例えば、出荷した日、相手先が検収した日、相手先が使用できることになった日などがあげられます。

具体的に製造業で考えてみましょう。
当社の取引先にA社があったとします。
A社は納品後に品質検査があり、それが終了しないと当社に入金がされません。
A社へ期末に製品を納品して、期をまたいで品質検査を受けたとします。
出荷した日で売上計上をすると、当期の売上となるため翌期2ヶ月以内に納税をしなければいけません。

相手先が検収した日で売上計上をすると、A社の品質検査は翌期に行われるので当社は翌期の売上となります。そのため納税は翌々期2ヶ月以内となります。
2つの売上基準を比較すると資金繰りが楽なのは、売上計上から納税するまでの期間が長い方なので、相手先が検収した日となります。
このように商品の特性や契約などによって、出荷した日ではなく相手先が検収した日を売上の計上基準にした方が合理的な場合があります。

そのような場合は売上の計上基準を変更し、資金繰りを楽にしましょう。

<注意点>
売上の計上基準は継続して適用することが必要です。

※事前に当事務所所員までお尋ね下さい。