加入している社会保険に関する節税!2013.01.24
法人が負担した、健康保険料・厚生年金保険料等の社会保険料の金額の経費(損金)に計上する時期については、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度に計上することができます。(法人税基通9-3-2)
したがって、決算月を計算対象月とするものが、期末時点に未払いの場合(翌月支払いの分)は当該期末日の属する事業年度に未払金に計上して、損金算入する事ができます。
ここで経費として未払金計上できるものは、会社負担分のみとなりますので注意して下さい。