事務所ブログ

30万円未満の減価償却資産を購入していませんか?2013.02.18

 

固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものを減価償却資産といい、次のようなものが該当します。

①建物
②建物付属設備
③構築物
④機械及び装置
⑤船舶
⑥航空機
⑦車両運搬具
⑧工具・器具及び備品
⑨特許権等の無形減価償却資産(鉱業権は除く)
⑩生物

中小企業者等が平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(年間300万円を限度とする)を損金算入することができます。

ただし、この30万円の判定に関して
1) 消費税込みで経理している会社は消費税込みで30万円を判定
2) 消費税抜きで経理している会社は消費税抜きで30万円を判定
となりますので注意してください。