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役員兼従業員(使用人兼務役員)に対して従業員部分の賞与を支払う場合の注意点は?2013.02.19

 

従業員を兼務している役員(以下、使用人兼務役員。)の場合は、従業員部分の賞与を経費にできます!ただし、使用人兼務役員として税務上認めてもらうには、以下の3要件を満たす必要があります。

1.平の取締役であること。
代表取締役や専務、常務、副社長、監査役などの肩書きでないこと

2.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有していること

3.常時使用人としての職務に実際従事すること

一般的な使用人兼務役員には、取締役工場長や取締役営業部長などが該当しますね。
詳しくは国税庁のタックスアンサー「No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人」をご覧ください。

また従業員としての査定を他の従業員と同基準にしなければなりません。親族だからと多く支給してしまうと税務調査の際に指摘され、経費として認められない可能性もありますので注意してください。