事務所ブログ
決算対策として社員旅行に行く場合の注意点2013.02.21
税金が減少する節税でお金も必要な節税対策
一般的には福利厚生になりますが、旅行の形態によっては給与になる場合があります。
①旅行期間が4泊5日であること
*海外旅行の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日であるかどうかで判断します。
②旅行に参加する従業員が、全従業員の50%以上であること
*支店や工場等などで旅行に行く場合は、その支店等ごとに判断します。
上記①・②さえ満たしていれば福利厚生になるわけではありません。
一般的には、一人当たり10万円ぐらいが一応の目安ですが(法的根拠はありません)、15万円ならだめだとは、一概にはいえないのではないでしょうか。要は、あくまでも従業員の慰安を目的とした社会通念上一般に行われる旅行であることが、ポイントになると思われます。