事務所ブログ
使用人兼務役員の証明方法2013.03.02
役員であっても従業員と同じ職務をしているのなら、給与も従業員と同じように支給してほしいと思うのは当然です。
しかし法人税法上、役員報酬は原則として毎月定期同額でなければいけません。これは「役員の報酬は役員自身が自由に決めることができるというお手盛り」を防止する観点から定められています。
ただし、使用人兼務役員の使用人(従業員)部分に対する給料なら、使用人(従業員)としての勤務実態に応じて毎月変動させることができます。
でも、使用人兼務役員としたいけど、税務調査でどうやって使用人兼務役員であることを正当に証明すればいいのでしょうか?
実際に良く質問を受けるテーマです。
どういった要件に該当すれば使用人兼務役員となれるのかは、税法には明確に規定されていません。これに対して役員の要件は規定があります。ですので、役員に該当しないような状態を保つことが、使用人兼務役員に該当するという事になります。
役員に該当しないようにする方法としては、実質面と形式面から対策を立てるべきです。
実質面の例として
①同じ部長や課長職等の人と勤務実態に差がない。
②同じ部長や課長職等の人と権限に差が認められない。
③従業員分の給与に雇用保険を掛けている。
そして形式面においては
①代表取締役・専務取締役等、会社を代表する役員ではない。
②使用人兼務役員であることを決議した議事録がある。
③組織図や名刺に部長や課長等の記載をしている。
④ハローワークに提出した「兼務役員雇用実態証明書」を保存している。
これらのことを書面で証明できるようにしておけば、税務調査の際にきちんと説明ができると思います。
調査官の方も使用人兼務役員であることの確たる心証を得たいと考えていますので、税務調査の際にはかなり細かく聞かれる論点となります。正当に評価してもらうためにも、きちんと書類を準備しておきましょう。