事務所ブログ

不動産を購入した時の節税方法とは?2013.03.04

 

不動産を購入する時には必ず、「不動産取得税」と「登録免許税」がかかります。
この2つの税金は「取得価額」もしくは「経費」として処理しても構いません。

つまり…「経費」にしましょうということです。

不動産取得税は府税事務所等から納付書が送付されてきます。
その時に一緒に送付された書類に税額が決定された日が記載されていますのでその日に経費にすることが可能となります。

ちなみに、この話は不動産に限った話ではなく物を購入した時に付随して支払った税金(例:車を購入時の自動車取得税等)も同様の取り扱いとなります。(自動車取得税は平成25年度税制改正大綱で消費税が10%に上る2015年10月に廃止される方針となっています。)

ただし、関税は経費ではなく「取得価額」に含めなければなりませんのでご注意を。(仕入の場合は取得原価に含めますので期末に在庫があれば棚卸資産に資産計上されるということです。)