事務所ブログ
建設業などの業種の場合には、売上の計上基準を見直してみては?2013.03.09
建設業など請負契約の場合の収益計上時期については、原則として引渡基準、その物の全部を完成して相手先に「引き渡した日」に売上を計上します。
「引き渡した日」については、以下のように合理的な基準の選択を認めています。
①作業を完了した日
②相手先に搬入した日
③相手先が検収を完了した日
④相手先が使用できることになった日など
現在採用している売上の計上基準よりも合理的な計上基準があるなら、当期から変更しましょう!
翌期に計上する方が合理的な売上を当期に計上すると、1年後に支払えばいい税金をわざわざ当期で支払っていることになるのですから。