事務所ブログ
役員退職金を支払い節税をしましょう2013.03.11
取締役から会長、相談役、非常勤監査役になる人がいたら役員退職金を支払いましょう。
計算基準は、退任時の報酬月額に、在年1年を1ヶ月に換算した数値を乗じて計算する1年1ヶ月方式をとっている会社が多いようです。
オ-ナ-役員には、一般の計算基準によらないで、株主総会で支給額を決定できるようにしている中小企業もあります。
注意点:他社の支給水準からかけ離れて高い金額を支給すると、税法上は過大な役員退職給与となり、損金不算入の問題が起こります。
退任し常勤役員から非常勤役員になれば、就任前の役員報酬の2分1にしなければなりません。
*常勤と非常勤の区別は、実は、ハッキリしてません。毎日、出勤しなければならないのが常勤取締役、取締役会だけに出席するとか、会社がとくに要請した場合だけ出勤するのが非常勤取締役、と考えればよいでしょう。