家賃・保険料など契約にもとづいて支払っている経費があるときは?
2013年03月12日
契約と支払い方法の変更すれば、翌期の家賃や保険料を今期の費用として計上し、節税することができます。
(契約を変更せずに一年分前払いをしても適用されません)
要件としては、
◆契約によって継続的に等質等量サービスをうけるもの(税理士顧問料や、期間限定の広告は不可)
※家賃、地代、リース料、保険料が要件を満たす経費に該当する場合があります
◆当期中に支払うもの
◆支払った日から一年以内にその提供をうけるものです。
※賃貸事務所の1年分の家賃(4月から翌年3月分)を2月に前払する場合は適用されません
支払日、契約期間に留意し契約変更すれば、この特例を適用することができます!