事務所ブログ

160万円以上の新品の機械装置を購入したときは?2013.03.15

 

中小企業者が160万円以上の新品の機械装置を取得した場合には、次のうちどちらかの特例を受けることができます。

 

 ①購入価額の30%を特別償却費として、通常の減価償却費に加算することができます。

 ②購入価額の7%を法人税から減額できます。(但し、法人税額の20%が上限です。)

 

それでは、これらのうちどちらを選択したほうが良いのでしょうか?

①は減価償却費の前倒し計上に過ぎず、翌期以降の減価償却費が減ることから課税の先送りにすぎないのに対し、②は法人税額自体を減らす特例なので、一般的には②を選択したほうが有利となります。

 

しかし、繰越欠損金がある場合など会社の状況によっては①を選択したほうが良いときもありますので、高額な機械装置を購入の際は是非、当事務所にお問い合わせください。