事務所ブログ
仕事の紹介・情報提供時に支払う紹介手数料、交際費にならないための注意点!2013.03.19
顧客から別の顧客の紹介を受けたときなど、その紹介者に対して紹介手数料を支払うことがあります。
特に不動産業の場合は多いのではないでしょうか。
紹介や情報提供などは、事実関係が不明確であるとみられがちで場合によっては交際費とみなされる場合があります。
こちらとしては、交際費ではなく支払手数料として処理をしたいところ。
そのためには、次の3つの要件のすべてを満たすことが必要です。
① あらかじめ交わされた契約に基づいて支払われたこと
② 提供を受ける情報がその契約で明らかにされており、かつ、実際にサービスの提供を受けていること
③ 支払った金額が妥当であること
ただし、取引先や仕入先の従業員などに対して支払うお金は、契約書があっても交際費になってしまうので注意しましょう。
また、日頃からこのようなことが多い場合には、契約書の定型のフォームを作っておくといいでしょう。